※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
ふるさと納税は、地方自治体への寄付を通じて、寄付者に地域特産品や割引などの返礼品を提供する制度です。寄付者は、ふるさとの地域活性化や地域の課題解決に貢献できます。返礼品の価値は寄付額に応じて異なりますが、寄付金額の上限もあるため節税効果も期待できます。ただし、返礼品の価値が寄付額を上回ってしまう場合は、差額を贈与税として課税されることがあるので注意が必要です。ふるさと納税は地域への愛着を感じる機会でもあり、地方と都市部の格差是正や地域間交流の促進にも役立っています。